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新着情報

大阪府時短協力金 第四期のお知らせ

(本来の営業時間に夜9時以降が含まれる飲食店の方は、必ず一読下さい)

大阪府時短協力金第四期の申請が始まりましたのでお知らせします。
基本的に第一期、第二期と申請方法は同じですので、自分でやれる自信が付いた方は、自力で申請しましょう。なお、第三期(3月対応分)は堺市のお店は申請対象外です。

1、申請出来る人
以下「全て」に当てはまる必要があります。1つでも外れる場合、申請できません。
①大阪府内に営業所がある。
②4月1日~24日の間で有効な飲食店許可証または、喫茶店営業許可証を持っている。
③通常の営業時間が午後9時以降、翌朝5時までの間を含んでいる。(これまでより、1時間遅くなっています、通常9時までに閉店していた店は対象外です)
④4月1日~24日の期間、休業。もしくは夜9時までの時短営業を行ない、酒類の提供は夜8時半までに終えている事。
⑤4月24日までに感染防止ステッカーを導入し、大阪府の要請通り、感染防止対策を取っている。

2、申請期間と申請方法、金額
5月20日(木)~7月7日(水)まで 1店舗あたり最大96万円(4万円×24日間)
*大阪市内は売上減少額による上乗せがありますが、堺市は関係ありません。
これまでと同様、郵送もしくは、ネットでの申請です。

3、必要書類
①飲食店許可証または、喫茶店営業許可証 
②写真(店の屋号の分かる外観写真、休業時短が分かる張り紙を含む写真、
感染防止ステッカーの写真、HPが無い店は、店の中の写真)
③HPが無い店のみ、賃貸契約書。(所有の場合は建物の登記簿)
④確定申告書のコピー ⑤本人確認書類(免許証、保険証など) ⑥振込みしてもらう通帳
*第一期や昨年の休業要請支援金を申請された方は、③~⑥を省略できます。
*写真は再度添付ですが、第一期や二期を申請された方は、休業や時短の実施がわかる張り紙の写真のみ添付となります。
  
4、問い合わせ
大阪府営業時間短縮協力金コールセンター
電話:06-7166-9987

5、堺北民商での申請会とお願い
第四期の申請ですが、飲食店以外の方の支援金(一時支援金)の締め切りが基本的に5月末 までですので、6月からのスタートにさせて頂きます。ご理解をお願いします。
3密を避ける為、これまでの申請と同様、まずは電話で申請会を予約下さい。

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